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梅津善実 事務所
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皆様こんにちは、土地家屋調査士の梅津善実です。
業務の重要性を自覚し、信頼と親しみをモットーに業務にあたっています。
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山形県の県都山形市を中心に、主に山形県内陸部を中心に活動しています。
ですが、当節の高速時代。少々遠隔地でもお声がかかれば参上いたします。
ただし、現地を確認することが大切な業務である職業柄、例え電子申請が可能な案件でも自ずと距離の制限は生じますので、この点はどうぞご了承願います。
私的には、県内はもとより隣接県、特に宮城県仙台市やその近郊も活動エリアとなっておりますので、業務上のお話も大歓迎です。
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◇ 今月のミニ知識
〔筆界について〕
「一筆の土地」と言う言葉を聞いたことがあると思います。
今回は、この「筆」と「筆同士の境」について記載いたします。
元来、土地は大陸や島ごとにつながっているものですが、
個人や法人、または国などの権利の対象とするため人為的に理論上の区切りを設けています。
そのため、「うちの土地」とか「隣の土地」とか区別できるようになっています。
この各土地を昔から「筆」と呼んできました。
したがって、「筆界」とは土地の境界とされ、
不動産登記法では、「筆界」で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、
各々に地番を付すことになっています。
したがって、この「筆界」は、法律の定めた土地と土地の境界と考えることができます。
つまり、土地の境界である「筆界」は、公法上定められたものなのです。
と言うことは、この「筆界」を 「お隣同士で勝手に位置変更することはできない!」
と言うことがご理解いただけると思います。
変更する場合は、分筆と所有権移転の手続きが必要となります。
なお、ここで言う「筆界」と当事者の所有権(または占有権)は違うものですが、
往々にして考えが錯綜する場合があるようです。
実際に分からなくなった場合は、遠慮なくご連絡ください。
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